私立無償化・就学支援金制度
高等学校等就学支援金
制度趣旨
私立高校に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
制度概要
高等学校就学支援金の制度改正により、私立高校に通う生徒への支援が手厚くなりました。
私立高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、国または県において授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を支給されます。
特に低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて就学支援金が加算して支給されます。
就学支援金は、確実に授業料負担を軽減できるよう、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっています。
なお、授業料と就学支援金との差額が発生した場合は、御負担いただく必要があります。
受給資格
本校で受給するにあたり、いずれの要件を満たす必要があります。
- 本校に在学している方が対象です。
ただし、すでに本校を卒業した生徒は対象となりません。 - 日本国内に住所を有する方が対象です。
- 保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が50万7,000円未満である方が対象です。
支給額
所得に応じ支給額は変わります。
- 私立高校 (通信制) は29万7,000円、国公立の高等専門学校 (1〜3年) は23万4,600円が支援上限額。
- 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安。
詳細につきましては熊本県HPを参照してください。
奨学のための給付金
制度趣旨
進学の意思のある低所得世帯の生徒が安心して教育を受けられるよう、私立高等学校等における授業料以外の教育費の給付を行うことにより、保護者の負担を軽減する制度です。
制度概要
「高等学校等就学支援金」は授業料の支援になりますが、「奨学のための給付金」は教科書や教材費に相当する経費について給付され、返済は不要です。
授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。
また、「高等学校等就学支援金」と「奨学のための給付金」は、給付対象に該当する場合は両方受給することができます。
受給資格
本校で受給するにあたり、いずれの要件を満たす必要があります。
- 本校に在学している方が対象です。
ただし、すでに本校を卒業した生徒は対象となりません。 - 日本国内に住所を有する方が対象です。
- 基準日時点で保護者全員の住民税所得額が非課税及び課税されていない相当と認められること、または生活保護を受給していること。
詳細につきましては熊本県HPを参照してください。