学校いじめ防止基本方針について

いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

基本理念

いじめは、すべての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、すべての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことが出来るよう、学校内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

また、この対策は、すべての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることに、生徒が十分理解できるようにすることを旨としなければならない。

学校及び職員の責務

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習や学校教育活動に取り組むことができるように、保護者等との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処し、その再発防止に努める。また、いじめを絶対に許さないこと、いじめられている子供を守り抜くことを表明し、いじめの把握に努めるとともに、校長をはじめ生徒指導部、学級担任など組織的に取り組む。

いじめの未然防止のための取り組み

生徒一人ひとりが認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組む。また、教師一人ひとりが生徒に目を向け、わかりやすい授業を心がけ、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感を育て、楽しく授業に参加できるように努める。

ホームルーム等を活用して、命の大切さについても指導を行う。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒がもつように、教育活動全体を通して指導する。そして、見て見ぬふりをすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを知らしめる。

  1. 学校の最重点目標の一つに「いじめゼロ」を揚げ、弱いものいじめやいじめにかかわる振る舞いをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
  2. 関わりを豊かにし、思いやりや感謝の心をもって、周囲に応えようとする心情を高めるために、毎朝の「挨拶運動」、下校時の下校指導を通して、生徒の表情や挨拶の声から生徒の実態を探るように努める。
  3. 本校の特色である学科特有の各科における実習体験などさまざまな教育活動から、技術、技能を学び、友人と分かり合える楽しさや人に対する思いやり、実習を達成させたうれしさを実感できる力の育成と、相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション能力を育成する。また、学校行事や部活動、特色ある授業の学習活動において体験活動の推進を図る。

いじめの早期発見・早期解決に向けての取り組み

いじめの早期発見のために

  • 「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、すべての教員が生徒の様子を見守り日常的な観察を行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身につけていくことが必要である。
  • おかしいと感じた生徒がいる場合には学年、学科、生徒指導部、養護教諭等で気づいたことを共有し、より大勢の目で当該生徒を見守る。
  • 様子がおかしいと感じた生徒には、教師が積極的に働きかけを行い生徒に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、早急に問題点や、悩み等を確認して早期解決を図る。
  • 普段の教育活動(ホームルーム、清掃活動等)の中から生徒との会話を教師自ら積極的に行い、生徒の様子を探り、いじめや心に悩み事がないかを見極める高いアンテナを持つことも必要である。

いじめの早期解決のために、全教職員が一致団結して問題の解決にあたる。

  • いじめ問題を発見したときは、学級担任だけで抱え込むのではなく、学校長以下すべての教員が対応を協議し、各教員の役割分担を決め、生徒が安心して学校生活を送れるようにいじめ問題の解決にあたる。
  • 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え、いじめている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導に当たる。
  • 傍観者(いじめを見て見ぬふりをしていた生徒)の立場にいる生徒にもいじめているのと同様であるということを指導する。
  • いじめられている生徒の心を癒すために、話しやすい教員や養護教諭等と連携を取りながら指導を行っていく。

家庭や地域、関係機関と連携した取り組み

  • いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取り組みについての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすようにする。決して学校内だけで問題解決をするようなことはしない。
  • 学校や家庭でなかなか話すことができないような状況であれば、関係機関(市の取り組み、カウンセラー等)のいじめ問題の相談窓口の利用も検討する。

いじめ問題に取り組むための校内組織

学校内の組織

  1. 「生徒指導会議」の活用

    月1回生徒指導会議で問題傾向(いじめを受けている様子)にある生徒について、現状や指導についての情報交換及び、共通した指導の理解について話し合いを行う。

  2. 「いじめ防止対策委員会」の設置

    いじめ防止に関する措置を実践的に行うため、校長、副校長、教頭、生徒指導部長、生徒指導担当教員、養護教諭、学年主任、学科長、学級担任によるいじめ防止対策委員会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。

学校、家庭と連携した組織

緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。また、状況によっては緊急生徒指導部会を開き敏速な対応を行う。教頭は、校長に報告し、校長の指示により支援体制を作り対処する。問題行動を把握した時点で、家庭連絡を行い速やかに連携を取りながら対応する。

〈構成員〉
校長、副校長、教頭、生徒指導部長、生徒指導担当教員、養護教諭、学年主任、学科長、学級担任

インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要に応じてこの種のいじめになりうる問題についての研修会等を行う。

重大事態への対処

重大事態の意味

  • いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害を生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされていると認めるとき。

重大事態が発生した場合の学校の処置

重大事態が発生した場合、学校は、生徒や保護者の心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援とともに、いじめを受けた生徒、保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供するとともに、個人のプライバシーに対しても配慮する。

重大事態が発生した場合の報告

重大事態が発生した旨を、私学振興課に速やかに報告する。そして、私学振興課と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

附則

  1. この方針は平成31年4月22日に策定する。
  2. この方針は令和元年5月15日から運用する。

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